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最高裁判所第三小法廷 平成7年(オ)740号 判決

上告人

中山公典

右訴訟代理人弁護士

藤井義夫

被上告人

大阪府中小企業信用保証協会

右代表者理事

伴恭二

右訴訟代理人弁護士

藤井俊治

主文

原判決中、上告人に関する部分を破棄する。

前項の部分につき、被上告人の控訴を棄却する。

控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。

理由

上告代理人藤井義夫の上告理由について

一  原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。

1  株式会社三和銀行は、中山建設株式会社に対し、昭和五三年三月二五日に五〇〇万円を、昭和五四年二月二二日に四〇〇万円を、昭和五五年一二月二五日に六〇〇万円を、それぞれ貸し付けた。

2  被上告人は、中山建設から、被上告人が代位弁済したときは、その代位弁済額及びこれに対する代位弁済の日の翌日から支払済みまで年18.25パーセントの割合による損害金を支払う等の約定で、保証の委託を受け、右各貸付日ころ、三和銀行との間で、右各貸金債務を保証する旨約した。

3  上告人は、被上告人との間で、右各貸付日ころ、右各保証の委託に基づき中山建設が被上告人に対して負担すべき求償金債務について、連帯保証する旨約した。

4  中山建設は、昭和五六年七月六日に破産宣告を受けた。

5  三和銀行は、同年八月一日、中山建設の破産手続において、前記各貸付金の残金について債務の届出をした。

6  被上告人は、同年九月三日、三和銀行に七四〇万〇二四一円を代位弁済し、前記各貸付金の元利金を完済した。

7  右5の三和銀行の届出債権については、同年一一月九日の債権調査期日において破産管財人らから異議が述べられなかったので、その旨債権表に記載された。

8  被上告人は、昭和五七年九月二七日、破産裁判所に債権の届出をした者の地位を承継した旨の届出名義の変更の申出をし、破産管財人が右承継の事実を承認した旨が債権表に記載された。

9  中山建設の破産手続については、同年一二月三日、破産終結決定がされた。

二  被上告人の本訴請求は、右求償金債務の連帯保証人である上告人に対し、求償残元金等とその遅延損害金の支払を求めるものである。これに対し、上告人は、本訴提起時においては、被上告人の中山建設に対する求償権、ひいては、上告人に対する連帯保証契約上の債権は時効消滅していたと主張して争っている。

原審は、前記一の事実関係の下において、(1) 三和銀行が中山建設の破産手続において前記各貸金債権の届出をした後に、これを代位弁済した被上告人が破産裁判所にその承継を届け出れば、求償権自体について届出をしなくとも、その消滅時効が中断する、(2) そして、債権表に右承継届出の事実及び破産管財人が承継の事実を承認した旨が記載されたことにより、求償権の消滅時効期間は、前記各貸金債権と同様に、民法一七四条ノ二第一項により一〇年に変更されると判断した上、破産終結決定の日の翌日から起算して本訴が提起された平成四年一一月一二日までに一〇年が経過していないことは明らかであるから、被上告人の上告人に対する連帯保証契約上の債権の消滅時効はいまだ完成していないとして、本訴請求を認容した。

三  そこで検討するに、原審の右(1)の判断は是認することができるが、右(2)の判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。

1 債権者が主たる債務者の破産手続において債権全額の届出をし、その後、債権者に債権全額を代位弁済した保証人が、破産裁判所に右債権の届出をした者の地位を承継した旨の届出名義の変更の申出をしたときは、右代位弁済により保証人が破産者に対して取得する求償権の消滅時効は、求償権自体について届出をしなくとも、右求償権の全部につき右届出名義の変更の申出の時から破産手続の終了に至るまで中断すると解するのが相当である(最高裁平成三年(オ)第一四九三号同七年三月二三日第一小法廷判決・民集四九巻三号九八四頁参照)。そうすると、前記一のとおり、中山建設の破産手続において、三和銀行が債権全額の届出をし、その後、三和銀行に債権全額を代位弁済した被上告人が、破産裁判所に債権の届出をした者の地位を承継した旨の届出名義の変更の申出をしたことによって、被上告人の中山建設に対する求償権の消滅時効は中断し、その結果、上告人に対する連帯保証契約上の債権についても消滅時効の中断の効力が生じたものというべきである(民法四五七条一項)。

したがって、これと同旨の原審の前記(1)の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。この点に関する論旨は採用することができない。

2  しかし、右の場合において、保証人による届出名義の変更の申出が債権調査期日の後にされたときは、債権調査期日において届出債権につき破産管財人、破産債権者及び破産者に異議がなかったときであっても、求償権の存在及び内容について確定する手続がとられたとみることはできないから、求償権の消滅時効の期間は、民法一七四条ノ二第一項により一〇年に変更されるものではないと解するのが相当である(前記第一小法廷判決参照)。そうすると、被上告人が前記の代位弁済により中山建設に対して取得した求償権については、被上告人が破産裁判所に届出名義の変更の申出をした昭和五七年九月二七日に消滅時効が中断し、破産手続が終了した同年一二月三日から更に五年の消滅時効が進行するものといわなければならない。このことは、上告人に対する連帯保証契約上の債権についても同様であって、他に消滅時効の中断事由に関する主張立証はないから、本訴が提起された平成四年一一月一二日には、右債権について既に五年の消滅時効が完成していたことが明らかである。

したがって、これと異なる前記(2)の原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり、この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。この趣旨をいう論旨は理由があるから、原判決中、上告人に関する部分は破棄を免れない。そして、以上に説示したところによれば、被上告人の上告人に対する本訴請求は失当として棄却すべきものであり、これと結論を同じくする第一審判決は正当であるから、右部分についての被上告人の控訴は棄却すべきである。

よって、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官山口繁 裁判官園部逸夫 裁判官大野正男 裁判官千種秀夫 裁判官尾崎行信)

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